36協定の対象者と適用除外されるケース

query_builder 2023/08/11
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36協定は、労働者の健康や生活を守るために重要な制度です。
しかし、すべての労働者に適用されるわけではありません。
そこで今回は、36協定の対象者と適用除外されるケースについて解説します。
▼36協定の対象者
36協定の対象者は、労働基準法における労働者全員です。
正社員だけでなく、パートタイム・アルバイト・派遣社員なども含まれます。
管理監督者や一部の専門職などは、特別条項により除外される場合があります。
▼36協定が適用除外されるケース
■18歳未満の場合
18歳未満は、児童福祉法により1日8時間以内・週40時間以内の労働しか認められません。
また、深夜(22時~翌日5時まで)の労働も禁止されています。
そのため、18歳未満の労働者は36協定の対象外です。
■妊娠中または産後1年未満の場合
妊娠中または産後1年未満の方は、母性保護法により1日6時間以内・週30時間以内の労働に制限されます。
深夜や休日の労働も禁止されているため、妊娠中や産後1年未満の女性労働者は36協定が適用除外されます。
■育児または介護を理由とした請求があった場合
育児や介護を理由とした請求をした場合は、育児・介護休業法により1日6時間以内の短時間勤務が認められます。
この場合も深夜や休日の労働は禁止されているため、36協定は適用されません。
▼まとめ
36協定は、労働者全員が対象です。
しかし、18歳未満・妊娠中または産後1年未満・育児または介護を理由とした請求があった場合は、適用除外されます。
当社では社内規定や就業規則のご相談をはじめ、幅広いニーズにお応えいたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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