休業の種類とは?

query_builder 2023/09/13
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休業とは、何らかの理由で会社を一定期間休むことです。
とはいえ、どのような理由でも認められるわけではありません。
そこで今回は、法律で定められている休業の種類をご紹介します。
▼休業の種類とは
■産前産後の休業
妊娠した女性は、出産予定日の6週間前から出産後8週間まで産前産後の休業を取得できます。
この期間は労働基準法で定められた最低限の保護期間であり、必要に応じて延長することも可能です。
■育児休業
子どもが1歳になるまで、または1歳6か月になるまで育児休業を取得できます。
育児休業は、男女ともに利用できる制度です。
休業中も雇用関係が継続し、育児休業手当という給付金が支給されます。
■介護休業
家族などの身近な人が要介護状態になった場合、介護するために必要な期間だけ介護休業を取得できます。
最長93日間まで利用でき、休業中は介護休業手当が支給されます。
■業務上の負傷・疾病の療養のための休業
仕事中や通勤中に負傷や疾病にかかった場合、回復するまでの期間休業が認められます。
労災保険法に基づいて治療費や慰謝料などが支払われ、傷病手当金を受け取れます。
■使用者の責に帰すべき事由による休業
使用者側に故意や過失があり仕事ができなくなった場合、労働者に対して休業を命じることが可能です。
この場合、使用者は労働者に対して休業手当を支払わなければなりません。
▼まとめ
法律で定められている休業は以下の5つです。
・産前産後の休業
・育児休業
・介護休業
・業務上の負傷・疾病の療養のための休業
・使用者の責に帰すべき事由による休業
当社では、多岐にわたる労務のサービスを手掛けておりますので、労務や経営についてお困りの際は気軽にご相談ください。

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